【不倫相手と配偶者に復讐したい】安全圏から相手を追い込む方法とは?

不倫相手と配偶者に復讐したい!安全圏から相手を追い込む方法とは

「不倫」とは、いわば結婚における「契約違反」。近年、人々が望む婚姻の形は多様化しているとはいえ、夫婦お互いの合意なしに他の異性と肉体関係を持つことは民法上で「貞操義務違反」と呼ばれる不貞行為です。

よって、人と結婚をするということは、自由恋愛はしませんという誓いをするということ。しかし、近年では夫、妻のおよそ半数が不倫をしているといわれており、現行法における婚姻もあまり重要視されていないかのようです。
参照:10人中何人? 「不倫経験者」の割合 | マネー現代 | 講談社

既婚者の2人に1人が不倫経験があるとなると、世間的に「みんな不倫してるから自分もしていいよね」という風潮が現れてきそうなもの。

しかし、法的には依然として不貞行為は法廷離婚や慰謝料請求の対象であり、「みんなやっているから」と不倫する側のリスクが軽くなっているわけではありません。不倫用のマッチングアプリなども流行していますが、既婚者同士のダブル不倫は離婚調停をさらに泥沼化させます。

何より、気持ちとして結婚してから誠実であってきた自分を裏切ったパートナーのことを許せませんよね。それこそ法を軽視して「私刑」を与えてやりたいと思うところでしょう。

しかし、自己判断の復讐とはリスクがつきもの。「人を呪わば穴二つ」という諺のように、個人的に報復をすれば自分も余計にダメージを食らってしまいます。

不倫をされて既に心はボロボロだというのに、これ以上傷つくのはやめましょう。こういう時のために法的措置というものがあります。自分自身の生活の安寧を確保しつつ、きっちり不倫したパートナーや不倫相手に制裁を加える方法について解説しましょう。

不倫をした配偶者に復讐する方法

現場に乗り込む女アサシン

まずは、不倫をした自分のパートナーに対して、こちらが何の痛手も負わないような復讐方法についてお話ししましょう。

初めに、やってはいけない報復について覚えておかなければいけません。

どれほど抑えられないほどの怒りを持っていようと、不倫現場に乗り込んでパートナー共々灰皿やワインボトルなどでボコボコにぶん殴るするなんてことをすれば、自分自身が暴行罪で訴訟されてしまう可能性があります。

そのように、自分にも落ち度があれば、慰謝料が減額されてしまうでしょう。慰謝料はこれから自分の人生を立て直すための重要な資本になりますし、可能な限りリスクを負わずに最大限の慰謝料を勝ち取りたいところ。

そのためには、法律を味方につける必要があります。離婚や慰謝料請求のためには弁護士と相談しつつ不倫の証拠を集めて、まずは示談交渉へと進みますが、証拠の集め方を誤れば、せっかく有力な証拠を手に入れても無効になり、不利な立場になってしまいます。

遅かれ早かれ弁護士には相談することになるので、相談は早めにするのが吉。また、証拠集めのためには、コストはかかりますが探偵や興信所へ依頼するのが最も確実です。

では、以下から具体的に「安全圏から不倫したパートナーを追い詰める方法」をお話ししましょう。

まず避けておきたい行為とは

昨今、Youtubeなどの動画サイトでは不倫の話題で「スカッと系動画」や「修羅場スレ」なる、見ていて胸がすくような復讐エピソードが見られます。

しかし、そのような魅力的な復讐話の大抵はフィクションが盛られているもの。迂闊に真似をすれば、思わぬペナルティを食らうでしょう。

たとえば、不倫現場のホテルや家に怒鳴り込んでリアルタイムで写真や映像を撮りネットにアップする、パートナーを裸のまま外に締め出すなど、暴力的な復讐を想像してしまうかもしれません。

ですが、現実的にそれらのようなことをすれば、自分自身が以下のような罪に問われます。

建造物侵入罪(不法侵入)
住居権者の承諾なく家やホテル等に侵入すれば3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。
不退去罪
承諾なく人の住居に侵入し、退去しなければ3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。
リベンジポルノ法違反・公表罪
撮影対象の同意なく性的な写真や動画などをネット等に流通させれば、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
暴行罪
人の体に怪我をさせたら15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
傷害罪
人の体に怪我をさせたら15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
脅迫罪
人に危害を加えるという旨を告知して脅迫したら2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
恐喝罪
脅迫や暴行によって財産を脅しとろうとすれば、10年以下の懲役(有罪判決となれば必ず懲役刑)。
強要罪
相手に対して義務のない行為を強要すれば3年以下の懲役(有罪判決となれば必ず懲役刑)。

参照:刑罰の内容/刑事告訴・告発支援センター

これらの他にも、相手の所有物を破壊すれば器物損害罪、公的な場で相手を侮辱すれば侮辱罪など、相手を貶めようとするいかなる行為も罪に問われる可能性があるということを覚えておきましょう。

社会では私刑は認められないのです。あくまでも、不倫の復讐は自分自身が法に問われない形でしなくてはなりません。いくら自分の視点からは道理にかなった復讐だと思ったとしても、法を犯せば立場が不利になってしまうのです。

こちらが不利になること

まず、上記のように、不倫をしたパートナーに対して自身が行った制裁が不法行為や刑法違反である場合、損害賠償請求をされたり前科持ちになってしまうのは免れないと考えましょう。

それに、こちらも録音や撮影などで不倫の証拠集めをするのと同様に、不倫をした相手方も慰謝料請求を何とか帳消し、あるいは軽減するために、こちらの落ち度を探っていると思いましょう。

もしこちらが不倫をした相手方に怒鳴ったり、不倫相手の上司に連絡を取り不倫をバラすなど、正当でない方法で制裁を与えようとすれば、逆に自分の立場が不利になってしまいます。

また、不倫の証拠をしっかり集めることができなければ、裁判上でも不倫の事実が認められません。たとえ不倫の現場を押さえたとしても、それが盗聴や盗撮によるものだった場合、逆に相手から訴えられてしまいます。

それに、法律の知識なく自力で証拠集めをしようとすれば、有効な証拠を集められない可能性が高いです。

せっかく有力な証拠を手に入れられそうだったのに、それを台無しにしてしまったり、自分の立場を悪くしないためにも、まずは不倫の可能性を感じた時点で弁護士に依頼しましょう。不倫の事実確認をする方法や証拠の集め方など、アドバイスをもらってください。

匿名でこちらを恨む誰かから不倫の密告があった場合でも、嘘の情報で撹乱し夫婦関係を悪くすることが狙いの可能性もあるので、まずは真に受けずにしっかり事実関係を洗い出すことが先決です。

また、自分のパートナーが社長など社会的立場が高い人の場合、請求できる慰謝料はしっかり相手のペナルティになるよう、相場よりも高額に設定できる可能性があります。しかし、相手も立場を守るために高額な弁護士費用を払えるということは考慮しておきましょう。

相手の弁護士が自分側のよりも「強い」と、太刀打ちできなくなってしまう可能性もあります。いわゆる「愛人を作る」という形の不倫の場合、自分がその結婚生活で享受しているメリットと、不倫の復讐後の生活のどちらが良いかを天秤にかける必要もありそうです。

淡々と証拠集めをする

法的に不倫の事実を証明するには、「パートナーが他の異性と肉体関係を持った」ことを示す確たる証拠の提出が必要です。

その証拠とは、「客観的にみて明らかに不倫だ」とわかるとしても、法的には不十分である場合があります。

たとえば、「パートナーが他の異性と抱き合っていた場面の写真」を見れば、周りの人のほとんはそれが浮気、不倫だと判断するでしょう。しかし、法的にそれは「肉体関係を表す=不貞関係にある証拠」にはならないのです。

とはいえ、パートナーが不倫相手と性行為をしている最中を捉えた映像を入手するのはほとんど不可能といえます。パートナーが自分達の行為を撮影したデータを持っていたり、ネットに流出させている、あるいは公共の場でおっぱじめていて周囲の人が撮影したというのではない限りは無理でしょう。

それらのような決定的な証拠は自力で入手するのは難しいですし、探偵など不倫調査のプロでない限りは、不倫の現場を抑え、正当に証拠を得るのは不可能と考えたほうがよさそうです。

よって、自力で証拠集めを行うときには、できる範囲で行動するのが望ましいと思われます。自分だけでも無理なく集められる証拠はどのようなものかといえば、たとえば以下のものが挙げられます。

  • GPS情報
  • クレジットカードの明細・レシート
  • パートナーの持ち物
  • パートナーのスマホのデータ

まず、パートナーのスマホや車のマップアプリやカーナビの履歴から、不倫相手の家をマークしていたりやラブホテルに行った形跡があれば、証拠になる可能性があります。

また、パートナーのクレジットカードの明細やレシートなど、不倫相手と行ったと思われるホテルや旅館など宿泊施設の支払い記録も証拠になります。

不倫相手からのプレゼントや手紙、自分とは使っていない避妊具が持ち物も証拠として有効です。

そして、パートナーのスマホの写真や映像で不倫相手と一緒に写っている写真や、いわゆる「ハメ撮り」の写真が確認できればかなり有効です。また、不倫相手とのLINEやメールの内容でも、肉体関係を仄めかすやり取りがあれば、証拠として使えます。

ただ、これらの証拠は単体では不倫の事実を示す証拠になりにくい場合もあり、複数の証拠と合わせることで初めて効力を持つと考えましょう。

それに、パートナーのスマホを無断で見るのはプライバシーの侵害として損害賠償請求をされる可能性があることも覚えておいてください。あくまでもパートナーの了承がなければスマホの中身を見ることはできません。

気づいていないふりをするメリット

不倫の調査や証拠集めを行うときに、パートナーに警戒されていては困難になるでしょう。

少なくとも、不倫をしているという自覚がある人はスマホやパソコンの中身を見られないようにコソコソとし始めます。不倫相手と連絡を取りあうのもスマホが必要ですし、不倫相手探しのためにパソコンでマッチングサイトを回覧していることもあり得ます。

それに不倫のリスクを知っている人なら、慰謝料請求を回避するためにあらゆる証拠を隠そうとするでしょう。こちらが勘づいて証拠集めをしているとバレれば、しばらく不倫相手と連絡を断つなど、こちらが証拠を得られないようにするためならどんなことでもすると思われます。

よって、パートナーが不倫をしているとわかっても、自分が気づいたことを相手に知られないようにすることをおすすめします。

たとえすでに一度「浮気してる?」と問い詰めてしまったとしても、相手を信じるふりをすることで、相手も警戒を解きまた不倫を再開するかもしれません。再開せず心から反省すればそれもまたよいでしょう。

そこで「不倫をした」という自白が取れそうな時は、録音をすることで証拠を得ることになり、結婚の継続でも離婚裁判・慰謝料請求でも、自分が主導権を握り未来を左右することができます。

相手の不倫に気づいていないふりをすれば、自分にとって有利に物事を進められる可能性が高まるということ。裏切られたことの怒りや屈辱を感じ、混乱の最中かもしれませんが、冷静になることが復讐への第一歩と覚えましょう。

パートナーのスマホを見る方法

人のスマホは個人情報の宝庫です。基本として持ち主は誰もが自分だけが使用するものと想定しているので、不倫相手とのやりとりのような、他人に見られてはいけない情報も詰まっています。

よって、パートナーが浮気をしているかどうかは、パートナーのスマホを隅々まで見れば大抵の場合は白黒はっきりする上、示談や裁判で有利な証拠もザクザク出てくるでしょう。

ここで気になる点があるとすれば「パートナーのスマホを勝手に覗き見る事は違法じゃないのか」ということ。実際、相手の了承なく勝手にスマホを覗き見ることは「プライバシーの侵害」にあたります。

しかしながら、不倫の証拠集めにあたって、それまでの行為が違法かどうかということと、得られた証拠が有効かどうかは分けて考えられるといわれています。
参照:夫(妻)のスマホを勝手に見て押さえた不倫の証拠は有効?|東京弁護士法人

よって、たとえ民法上で不法に得た証拠だとしても、不貞行為を証明する有効な証拠となり得るのです。その上、パスコードロックがかかっていなければ不法とみなされない可能性もあります。

ただ、相手のスマホのデータの取り方として、スクショを自分のスマホに送信するなどデータ自体を取得しても、改ざんし得るものとして証拠にならない場合があります。スマホのデータを証拠として得るときは、相手のスマホ画面を自分のスマホのカメラで相手のスマホごと撮影しましょう。

不倫の証拠となる有効なスマホ内のデータは、不倫相手と肉体関係があったことを示す文面や画像です。ただデートをしたり一緒に過ごしただけでは不貞行為とみなされないので注意しましょう。

了承を得ないといけないこと

パートナーのスマホを覗き見ること自体は法的にグレーゾーンですが、IDとパスワードを不正に入手してデータを回覧することは「不正アクセス禁止法」という刑法違反に値します。

民法であり、当人が訴訟を起こさないかぎり損害賠償請求が起こらない「プライバシー侵害」に対し、「不正アクセス禁止法」は刑法であり、国によって罰が課せられるもの。リスクの大きさが段違い、ということです。

たとえば、ロックのかかっていないスマホのデータを見るのは「プライバシー侵害」のグレーゾーン。相手のGoogleアカウントに勝手に得たIDとパスワードでログインしてメールを見るのは不正アクセス禁止法にあたります。

相手が許可をしてIDとパスワードを教えたのではないかぎりは不正アクセスとみなされます。また、本人に無許可でスパイアプリや位置情報送信アプリなどを相手のスマホにダウンロードした場合、こちらも「不正指令電磁的記録供用罪」という刑法違反です。

プライバシーの侵害にとどまれば、不倫の慰謝料請求の際にはお咎めなし、あるいは慰謝料減額の交渉をしてくる可能性がありますが、刑法違反をした場合は不倫問題の外で法を犯したことについて刑罰を受けることになります。

そのため、証拠集めには慎重にならなければいけないのです。被害者として辛い思いをし続けないためにも、復讐には法を味方につけましょう。

探偵・興信所に依頼しよう

不倫の復讐のためにできる最高のオプションは何かといえば、探偵や興信所に調査を依頼することです。

探偵は事件や犯罪、興信所は企業の信用調査をする業種とされていましたが、現在では違いはなく、どちらにも浮気調査を依頼することができます。

探偵や興信所に浮気調査を依頼すると具体的に何をしてくれるのかといえば、不倫の調査、そして裁判で証拠として有効な調査報告書の作成です。

探偵業務では、調査対象に対する聞き込み、張り込み、尾行をすることができます。それにより、浮気調査の場合は、配偶者がいつ、どこで、誰と、何を、どのくらいの時間、どれくらいの頻度でしていたかが調査可能です。

そして、その調査結果を裁判でも使える証拠として残すことができます。よって、パートナーが不倫をしている事実を確認し、また不倫相手と会っている現場を抑えて裁判で有力な証拠を掴み、そして不倫相手を特定することも可能です。

探偵や興信所によるプロの調査も、不倫をしている当人たちが警戒心を抱いているほど難易度が上がります。しかし、慰謝料請求のためには、腕の良い探偵や興信所に依頼して作成した調査書があれば確実に有利に働くでしょう。

示談や裁判で有利になれば、パートナーや不倫相手への慰謝料請求、不倫相手と別れさせ、パートナーからの離婚請求を無効にすることができます。

気をつけたいことは、調査を依頼する探偵事務所や興信所の選び方。夫婦問題が得意で、浮気調査の実績がある所を選ばないと、裁判で有効な証拠が得られない可能性もあります。

浮気調査の依頼も高額ですし、しっかり下調べをし、実績のある探偵興信所を選択しましょう。

お金はかかるけど最も確実

探偵興信所が不倫を特定し、作成した調査書は、パートナーと不倫相手の肉体関係を証明する文書、写真や動画などの映像と同じくらい法的効力の強い証拠です。

自分で集められる証拠の数には限度があります。先にお話しした通り、スマホやパソコンを覗き見ることも、逆に自分が訴えられたり慰謝料を減額されるリスクがありますし、ノーリスクで入手しやすい証拠とは、単体では不倫関係を証明できないものばかりです。

それに、証拠集めのために時間をかけるほどパートナーに警戒心を抱かせやすくなり、決定的な証拠も抑えづらくなります。

実は不倫に対して慰謝料請求ができる時期には時効があり、不倫の事実を知ってから3年、あるいはパートナーが不倫関係を持ってから20年の、どちらか短いほうで完結してしまいます。

つまりは、基本的に不倫が始まってから20年経てば時効になり慰謝料請求は無効に。加えて、その20年以内に自分が相手の不倫関係に気づいてから3年間、訴訟も何もしなくても時効になるということ。

相手に警戒心を抱かせないよう、見て見ぬ振りをしながら証拠集めをするという時間は非常にストレスになるでしょう。自分の精神や時間を無駄にしないためにも、早めに弁護士に相談し、探偵興信所に浮気調査を依頼して、早めに確実な証拠を得たほうが良いのです。

浮気調査の費用は、一般的には10万円から100万円ほどといわれています。

支払う報酬は、基本として調査に動員する人員 × 1時間あたりの単価 × 調査にかかる時間プラス経費という形で計算され、事務所によっては成功報酬型など料金形態が異なる場合もあります。

調査が簡単であるほど調査にかかる時間も人員も少なくできるので費用も抑えられますが、パートナーや浮気相手が調査対策を講じているなど、難易度が上がるほど高額になるでしょう。

つまりは、プロに浮気調査を依頼するかどうかも早めに決断したほうが良いということです。

最善を尽くすなら、パートナーの不倫の傾向に勘づいたら、すぐにでも弁護士へ相談。そしてパートナーに不倫を疑っていることを勘付かれる前に、探偵や興信所に調査を依頼し、調査書の作成をしてもらいましょう。

安全圏から不倫相手に復習するには?

フェイクの殺人現場

では、ここからはパートナーの不倫相手に復讐をする方法について考えましょう。

世間的には、浮気や不倫をされた女性は、パートナーよりもとにかく浮気相手の女性に復讐したがる傾向にあります。

それは「男性の浮気は本気じゃなく遊びだから、戻ってくると信じている」あるいは「女としてライバルの女は潰しておきたい」という心理からくるからでしょうか。

しかし、不倫相手への復讐で気をつけたいのは、不倫相手がパートナーのことを既婚者だと知っていたかどうか、あるいは知る余地があったかどうかという「故意・過失」についてです。

もしパートナーが不倫相手に「自分は独身で恋人も君以外いない」と嘘をついていた場合、不倫相手もまた騙された被害者になります。被害者を攻撃するのは、人道的ではありませんよね。

よって、まずはパートナーと不倫相手がどのように不倫関係に至ったのかという、経緯を具体的に把握しなければいけません。さもなければ自分のする復讐も正当性をなくしてしまいますし、自分が新たに加害者となってしまいます。

まずは前述のパートナーへの復讐方法でお話ししたのと同じように「やってはいけない復讐」についてご一読いただき、冷静になってから正当な復讐の方法を探りましょう。

犯罪になる復讐は避けること

不倫相手の復讐は「できるだけ過激に処刑ギリギリまで追い詰めたい」と考えている女性は多いのではないでしょうか。しかし、SNSや動画サイトで見られるような派手な報復を実行に移せば、自分が何らかの刑罰を食らい前科持ちになる可能性もあります。

たとえば、不倫相手の仕事場を特定して突撃し、周囲に相手の上司や同僚がいる中で「こいつは人の家庭を壊しました」など暴露したり、強い言葉で侮辱をするなどすれば、名誉毀損罪や侮辱罪など刑法上の罪の問われるかもしれません。

すると、相手の方から損害賠償請求をされるほか、慰謝料の減額に応じなければならない場合も考えられます。
参照:適用される罰則や民事上の責任について |山本総合法律事務所

婚姻関係とは、口約束の恋人関係とは異なり、故意に関係が壊されてしまった際には民法上で公的な措置をとることができるメリットがある関係。よって、相手に落ち度があるなら真っ当に訴えることができるのです。

怒りに任せて、自分の立場ごと貶めてしまうような復讐は厳禁。自分を守るために、法律を使って社会的に不倫相手を追い詰めましょう。

相手の立場をちゃんと把握しよう

不倫相手への復讐において大切なのは、法の範囲内でノーリスクで相手を追い詰めること、そして最大限の慰謝料請求をし、こちらが納得のいく謝罪をさせることです。

しかし、もう一つ重要なことといえば、相手がなぜ自分のパートナーの不倫相手になったのかということ。

パートナーと不倫関係を持つことでこちらの家庭を故意に壊そうとしたパターンと、パートナーに嘘をつかれていたため、不倫ではなく真っ当な恋人関係だと信じていたパターンでは、状況が全く異なりますよね。

まず、不倫相手に慰謝料請求ができるのは、不倫関係が「不倫である」と自覚していた、あるいはその余地があった場合のみです。つまり、故意や過失で不倫関係を持った時だけ。

そうでなく、不倫相手はパートナーに騙されて、純粋に交際していたと思い込んでいた場合、相手も被害者です。よって、責められる相手はパートナー1人となります。

「不倫相手という極悪人が純粋なパートナーをあの手この手で騙してそそのかした」というなら、不倫相手を慰謝料請求による負債地獄でやっつけて、家庭を修復できるかもしれませんね。しかし、現実はそう簡単にいくものとは限りません。

不倫相手への復讐を考える前に、まずは相手の立場をはっきりと把握する必要があります。また慰謝料請求をできる限りトラブルなく通すためには、弁護士や探偵興信所との連携が必須。

くれぐれも、自己流で調査をして早合点をし、勘違いで相手を責めることのないようにしましょう。

不倫相手に連絡を取る方法

まず、自力で不倫相手の連絡先を特定し、連絡を取ろうとするのはやめておきましょう。

相手に対して「お前らの関係を知っているぞ」と忠告すれば、不倫関係を解消させられるかもしれません。しかし、相手がずる賢いタイプである場合、こちらから個人的に連絡を取ったことを「脅迫された」と捉え、訴えてくることも考えられます。

不倫の復讐をするのに、先手を取られるのは最も避けたいこと。法律が自分が真っ当に使える唯一の武器になるので、相手に使わせてはいけません。

もし今回の不倫問題を「話し合いで解決」よりも、示談や訴訟による慰謝料請求をもってしっかり制裁を加えたいと思うなら、不倫相手について身元や連絡先を探る前に弁護士に相談をしましょう。

弁護士には「職務上請求」そして「弁護士会照会」が認められています。弁護士業務の範囲内での戸籍謄本や住民票の交付請求、また携帯電話会社やLINE会社などのキャリアや会社に対し、ユーザーの氏名や住所を特定することができます。

よって、最低でも不倫相手の電話番号やLINEのIDがわかっていれば、フルネームや住所がわからなくても、弁護士の力で相手の身元を特定し、慰謝料請求などの内容証明郵便を送る、裁判のための訴状を送ることが可能です。

つまり、不倫相手の連絡先がわかっていれば、探偵興信所の協力がなくとも弁護士の力だけで相手の身元を特定できるのです。
参照:不倫相手の連絡先がわからない!アディーレ法律事務所

とはいえ、不倫において相手が「有罪」であるともわからないうちから連絡を取っても仕方ありません。不倫相手に連絡を取るのは、不倫の事実をはっきりさせ、証拠を揃えてからです。

まずは証拠を揃えよう

自分のパートナーの不倫が発覚したら、すぐにでもその不倫相手に連絡を取り訴えたいところですが、まずは不倫相手と肉体関係を持ったという証拠を集めることが先決です。

それはパートナーに対して慰謝料請求をするための段取りと変わりません。ただ、不倫相手を訴訟するにはまず相手に不倫の落ち度があったかどうか確認する必要があります。

不倫相手がパートナーに騙されていた場合、また性行為をしていなかった場合は、慰謝料請求をすることができないからです。よって、まずはパートナーとの紛争に着手し、その中で不倫相手のスタンスをある程度明らかにすることが推奨されます。

弁護士を通した話し合いの中で、不倫相手とどのようにして出会い、不貞行為に至ったのかを洗い出せば、大まかに不倫相手に故意・過失があったかわかるでしょう。

たとえば、パートナーと不倫相手が既婚者専用マッチングアプリで出会ったという「W不倫」場合、不倫相手は明らかに故意に不倫をしたと見做せるため、すぐに訴訟や示談に向けて動くことができます。

このように、不倫相手と連絡を取るのは、相手に落ち度があるという確証を得てからにしましょう。

不倫相手に慰謝料請求をする流れ

不倫相手への慰謝料請求のタイムラインとしては、基本的には以下のような順に進んでいきます。

  1. 不倫相手の特定と証拠集め
  2. 不倫相手と直接交渉
  3. 示談書・公正証書の作成
  4. 直接交渉が失敗すれば裁判へ

まず、不倫相手が誰なのかを特定し、不貞行為があったという証拠を集めます。証拠がなくても相手の自白があれば示談に進むことができますが、相手がどのような出方をするのかわからなければ証拠がある方が確実です。

一般的に、社会的立場がある人ほど裁判など公的な争いにしたがらないため、示談によって解決できることが多いといわれています。

それから、不倫相手に慰謝料請求について直接交渉。交渉の方法は「内容証明郵便」という手紙または対面での話し合いがあり、どちらもメリット・デメリットが含まれています。

多くの場合では対面より内容証明郵便を使用して交渉をすることが多く、準備に時間がかかる一方で、こちらの主張を明確に示すことができ、また弁護士のサインが入ることで相手に心理的なプレッシャーを与えることも可能。

一方、対面で交渉する場合は、冷静に論理的に相手の落ち度を指摘し、こちらの要求を伝える必要があるため、弁護士に同席してもらうことが推奨されます。

相手に考える時間を与えないというメリットがあるものの、録音や論点の整理などをあらかじめ準備しておかなければ、交渉が失敗したり、言質が取れないことも考えられるでしょう。

そうして不倫相手が事実を認めれば示談へ移ります。不倫の事実を認め、慰謝料をいくら、いつまでに払うなどの内容にて示談書を作成し、双方が合意のサインをすることで証拠として効果を発揮します。

このとき、内容に不備があれば証拠として無効になってしまう可能性もあるため、弁護士に作成してもらうことをおすすめします。

また、同じ内容のものを公正証書として提出することで、不倫相手が慰謝料の支払いを滞納したときに、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえる強制執行が可能になるため、不倫相手と話し合いの上で作成できれば安心です。

不倫相手と直接交渉をする際に、相手が事実を認めなかったり、示談の内容に応じなければ、裁判を起こし裁判官に客観的な視点で不倫の事実を確認してもらうことになります。

このとき、不倫の証拠が不十分である場合は、客観的に見て不倫が事実だと断定できても、慰謝料請求が却下されることも。それほど、証拠集めは重要なのです。
参照:不倫の慰謝料請求の流れを紹介!不倫相手から慰謝料を取る手順を解説

いずれにせよ、弁護士の協力が手厚ければ安心することができる上、弁護士を通して手続きを進めることにより、不倫相手と顔を合わせずに済む可能性も高まります。

自力で示談まで戦うことはできる?

裁判では法律の知識と経験が豊富な弁護士の協力が必要不可欠ですが、示談交渉までは下調べをしながら自力で行うこともできます。

ただしその場合、法律に関する深い知識と、冷静沈着に物事を進めていける精神力、そして忍耐力が必要です。

特に法律の知識に乏しい場合、不倫相手との話し合いでも言い逃れを許してしまったり、不適切な対応をとってしまうことでこちらの立場を不利にしてしまうこともあり得ます。示談書作成の際も書類に不備があれば公的に認められず相手に逃げ道を作ってしまうでしょう。

何より、こちらに弁護士がついていない段階から相手が弁護士を雇った場合、こちらは非常に苦しい立場に立たされるでしょう。証拠集めも難しくなるほか、和解をするよう丸め込まれ、納得せざるを得ないという状況になってしまうかもしれません。

弁護士を雇えば費用はかかりますが、正当に不倫相手に復習するためには、自分の心を守るという点でも早めに弁護士と協力した方が良いのです。

パートナーの不倫を確信した時点で弁護士に相談していれば、確実な証拠を掴むためのアドバイスや弁護士会照会による不倫相手の身元特定、書類作成など、間違いなく自分に有利に慰謝料請求という「正しい復讐」ができるのです。

自分だけで感情に任せて戦おうとすれば、復讐をするどころかこちらの態度に対するペナルティがあることも考えられますし、泣き寝入りすることになってしまうかもしれません。

しかし、こちらが早めから弁護士を頼っていれば、たとえ相手が弁護士を雇ったとしても対等以上に戦うことができます。復讐したいのに「こちらの負け」なんてごめんですよね。自分が持てる「武器」として、まずは弁護士を味方につけてください。

誠心誠意の謝罪をさせる

法的に、不倫には慰謝料請求をすることができるものの、不倫相手が謝罪をすることは義務ではありません。

しかし、不倫相手に復讐をしたいこちらの立場からすれば、「不倫相手が自分の過ちを認め涙を流して謝罪をする姿を網膜に焼き付けておきたい」と思うことでしょう。むしろ、相手の謝罪がなければ、たとえ慰謝料を満額もらっても悪い思い出に決着がつかないかもしれません。

ただ、基本的に不倫をしたことを責められれば、まともな人なら罪の意識からこちらが求めなくても謝罪をしてくるものです。

また、不倫相手に謝罪を求めることは違法ではないため、交渉の際に謝罪文を送るよう求めるなども可能です。

ただ、問題なのは不倫相手に謝罪をする意思がないとき。たとえ慰謝料請求に同意したとしても、法律が介入できるのは慰謝料請求というペナルティーの付与まで。相手の心情を捻じ曲げることはできません。

それに、文面での謝罪では、ネット上の謝罪文をコピペすることができてしまいます。そんなもので謝罪をしたというポーズにされては困りますよね。

不倫相手が謝罪をしないのは、他にも「謝罪をした時点で不倫を認めたことになるから」という理由もあります。交渉で示談書作成に同意をしないパターンであり、裁判にもつれこむことになるでしょう。

世の中には、「人に悪いことをしたら謝る」という人として当然のことができない人もいます。そのような人に謝罪という、真っ当さを求めたところで、こちらの心労が増すだけかもしれません。

しかし、そういう時のために慰謝料請求をすることができるのです。

不倫相手に請求する慰謝料の相場は50万〜300万円。加えて、証拠も揃って不倫の事実が明らかなのに、認めない・反省しないという態度の場合は増額をすることもできます。
参照:不倫相手に慰謝料を請求できる場合とは?相場や支払わせる手順も紹介|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

慰謝料の支払いは原則として一括で、分割にしたい場合はこちらと交渉するしかありません。また、払おうとしない場合は公正証書や裁判によって相手の財産を差し押さえることも可能。

すると、不倫相手は当分の間は豊かな暮らしはできないと考えられます。このように、たとえ謝罪がなくても社会的な罰を与えることはできるので、自分の気持ちや労力に無理をしてまで謝罪を求めなくても良いでしょう。

不倫相手のことを知るリスク

謝罪を求めるために不倫相手に直接会おうとするのは、やめた方が良いといわれています。

なぜかといえば、「自分のパートナーを寝取った相手」を目前にしては、冷静ではいられなくなるから。「不倫相手」という言葉を言い換えるだけで、かなりダメージが増しますが、現実的にはそういうこと。

自分よりもパートナーにとって異性として惹かれる相手だと意識してしまいますし、すると相手の外見や一挙一動、香水の香りまでトラウマになってしまうかも。

それに、たとえ手紙でも謝罪の内容に、パートナーとどのように出会って、どういう経緯で婚外恋愛・不倫関係に至ったのかをもし細かに知れば、傷つくでしょう。ときには知らなくても良いことはあるのです。

このように、不倫相手に謝罪を求める過程で、逆に自分が傷ついて、疲弊してしまう可能性があります。望む「復讐」の形にもよりますが、リスクなしで相手に罰を与えるなら、可能な限り慰謝料を支払わせ、自分の未来への糧にしましょう。

財源がなければ法テラスを利用しよう

この記事では、不倫をしたパートナーと不倫相手に対し、どうすればリスクなしで復讐ができるか、ということをお話ししてきました。

しかし、しつこくお話ししたのは「弁護士を雇え」ということです。不倫の慰謝料請求でかかる弁護士費用の相場は20万〜30万円プラス成功報酬として慰謝料の10〜20%、そして相談料や日当、示談書などの書類作成費用がかかることもあります。

このように、弁護士費用は決して安くありません。これから慰謝料を請求して自分の人生や気持ちを立て直そうというのに、最終的な取り分が少なくなってしまうのはできるだけ避けたいことだと思われます。

それでも、証拠集めや示談書作成など、法的な知識が必要となる仕事を自力でこなそうとすれば、せっかくの証拠に不備が見つかり、慰謝料請求が無効になってしまう可能性もあります。

そもそも慰謝料請求が不可能になれば、不倫をした当人たちはお咎めなしで逃げ切れてしまいます。合法的な復讐として唯一出来ることが慰謝料請求なのに、それが無理となれば自分が前科持ちになるしかありません。

よって、たとえ費用がかかったとしても弁護士に相談するのが良いのです。経験豊富で実績と実力のある弁護士を頼れば、時間を無駄にすることなく段取りよく諸々の手続きを進められるでしょう。

もし収入や貯蓄がないために弁護士を雇えない、と思ったら、法テラスの法律相談援助を受け、無料で法律相談をするほか、代理援助で費用を立て替えてもらうことも可能です。

費用立て替えを利用する場合、慰謝料の支払いを受けた後に立て替え金の支払いをします。それでも手元に資金が残ることになるので、叶えうる最良の結果となるかもしれません。

いずれにせよ、一人きりで傷ついたり、戦うことはおすすめできません。良い弁護士は第三者の目線で状況を理解してくれる相手でもあるので、弁護士を味方につけ、合理的な戦いをしてください。

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Lovatomyの記事を読んでいただき嬉しく思います。執筆を担当しております中条です。外見を盛りに盛って中の上くらいのレベルと覚えてください。悲惨な恋愛から幸せな恋愛までおもしろおかしく経験してきました。愛はギブアンドテイク。女よ強くあれ。よろしくお願いいたします。